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2020年05月27日
<[住居確保給付金]制度のご紹介>
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
多くの事業活動の運営に影響が生じるとともに、
収入の減少等によって家賃を払うことができず、
住居を失う可能性のある入居者が今後増加していく可能性が考えられます。

このような状況に鑑み、国は、
「住居確保給付金」制度の支給対象拡大を図り、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、
収入減少等が起こっている方々に対し、
本制度がより利用しやすくなるよう対策を講じております
今般、4月30日の制度改正によって、更に対象者が広がりました。

1.住居確保給付金とは

生活困窮者自立支援制度に基づき、
離職などによって住居を失った方、
または失う恐れの高い方に、
就職に向けた活動をすることなどを条件に、
一定期間、家賃相当額を支給する制度です。

※支給額には上限がございます。
 金額の上限は自治体によって異なりますのでご注意ください。

2.支給期間
原則3か月間
(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)

3.支給の対象者

・離職・廃業から2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合
 によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある

4.支給要件

・「収入要件」「資産要件」「求職活動等要件」などの
 一定の基準が設けられています。
※基準は自治体によって異なります。

※4月30日から、従来、本制度の申請の際の要件だった
「申請時のハローワークへの求職申込」が不要となりました。

▽住居確保給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf

5.支給方法
給付金は、各自治体から、直接住宅の貸主等の口座に振り込まれます。
※本制度は、入居者本人に給付金が支給される制度ではありません。

振込先は、貸主本人だけでなく、
「貸主から委託を受けた事業者」として、
宅地建物取引業者、家賃債務保証業者、賃貸住宅管理業者
サブリース業者も振込先として認められています。
※提出書類の中に、貸主や貸主から委託を受けた事業者が
 記入する項目がある場合がございます

6.申請等の相談窓口

本制度の申請や申請の相談については、
お住まいの自治体のホームページを確認するか、
または各自治体の自立相談支援機関にお電話ください。

▽自立相談支援機関 相談窓口一覧(令和2年4月1日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

▽厚生労働省 制度の紹介
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
――――――――――――――――――――――――――――

この度の支給要件の緩和によって「住宅確保給付金」は、ハローワークに求職申請を行っていない方であっても申請ができることとなりました。
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