2020年06月13日
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が6月12日に可決成立しました。
詳細は下記サイトをご覧ください。
尚、弊社は既に賃貸住宅管理業者登録を終えており(番号:国土交通大臣(1)第4900号)、また弊社代表が賃貸不動産経営管理士の資格を有しております。
https://chintaikanrishi.jp/law_outline/
詳細は下記サイトをご覧ください。
尚、弊社は既に賃貸住宅管理業者登録を終えており(番号:国土交通大臣(1)第4900号)、また弊社代表が賃貸不動産経営管理士の資格を有しております。
https://chintaikanrishi.jp/law_outline/