2020年12月12日
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症感染拡大に関連する解雇や雇い止めの増加、引き続き、常用就職や就業機会の回復を目指すことが困難である生活困窮者の相談増加の現況に鑑み、生活困窮者自立支援法施行規則を一部改正し、令和3年1月1日か ら施行し、住居確保給付金の支給期間を延長を予定しています。
現在、住居確保給付金は、最長で9か月間の受給が可能となっているところ、改正案では、新型コロナウイルス感染症対応の特例により令和2年度中に新規申請をした方については、延長を3回まで、支給期間は最長で12か月間まで可能となる予定 です。
なお、9か月から12か月への延長には、求職活動が要件となり、原則、再延長期間の最終月の末日までに3回目の延長申請書を自立相談支援期間を通じて自治体に提出する必要があります。
詳細については、関係行政機関にお問い合わせください。
求職者支援制度のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/koyou_roudo u/koyou/kyushokusha_shien/ index.html
現在、住居確保給付金は、最長で9か月間の受給が可能となっているところ、改正案では、新型コロナウイルス感染症対応の特例により令和2年度中に新規申請をした方については、延長を3回まで、支給期間は最長で12か月間まで可能となる予定
なお、9か月から12か月への延長には、求職活動が要件となり、原則、再延長期間の最終月の末日までに3回目の延長申請書を自立相談支援期間を通じて自治体に提出する必要があります。
詳細については、関係行政機関にお問い合わせください。
求職者支援制度のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei